エコチューニング認定制度における「事業者認定」を取得した事業者で、エコチューニングビジネスを主体的に担う事業者です。オーナーとのWin-Win を目指すエコチューニング契約の成立に、信頼と安心の証である「事業者認定」をお役立てください。
事業者認定は、環境省が定めた「エコチューニング認定制度運営ガイドライン」にもとづいて、平成28 年度から開始いたします。
事業者認定に当たっては、エコチューニングの実施能力(技術力、提案力)に加え、経営状況・法令遵守体制、エコチューニング技術管理者等の選任状況、マネジメントシステムの整備状況、関連・類似業務の実績などについて評価・確認を行います。それらの基準をすべてクリアすればエコチューニング認定事業者となります。
環境省から選定された公益社団法人全国ビルメンテナンス協会エコチューニング推進センターが、本制度を運営し、事業者認定を行います。
「エコチューニング事業者」を名乗り、「エコチューニングロゴマーク」を使用できるのは、認定を取得した事業者だけです。
エコの「E」「C」「O」の文字を立体的に組み合わせたシルエットをビルに見立て、そこから新しい芽が出てくるというイメージです。
「エコチューニングの取り組みを進め、未来の地球環境を守る」というメッセージが込められています。
エコチューニング事業者の業務は、対象となる業務用等建築物の「①エネルギー使用状況等の詳細分析」を行い、その結果を踏まえて、「②エコチューニング計画を策定」し、ビルオーナー等の了解を得た上で、「③エコチューニングによる運用改善の実践指導」を行い、さらに、一定期間実施後、「④成果報告と改善提案」を行うことです。
このようにして、エコチューニングの取組を持続的・継続的に実施していくことが求められます。
認定は、法人単位での認定となります。また、認定を受けるためにはエコチューニングの提案能力や実施能力等、次の1 ~ 5 に定める各項目の要件を満たしていなければなりません。詳細については、「エコチューニング事業者の認定に関する基準(事業者認定基準)およびエコチューニング事業者倫理綱領」をご参照ください。
(1)エコチューニング技術管理者の選任に関する事項
本業務を管理する者として「エコチューニング技術管理者」を雇用関係にある従業員から1名以上選任しなければならない。
※エコチューニング技術管理者とは、次の①~③のいずれかに該当する者をいいます。
①「第一種エコチューニング技術者」の資格を有する者。
②一般財団法人省エネルギーセンターが認定する「ビル省エネ診断技術者」又は「エネルギー診断プロフェッショナル」の認定を受けている者で、エコチュー二ング推進センターが実施する「認定講習※ 1」を修了した者。(平成30 年度までの取扱)
③「第二種エコチューニング技術者」の資格を有する者で、エコチュー二ング推進センターが実施する「補足講習※ 1」を修了した者。(平成30 年度までの取扱)
※ 1:講習会の開催は、エコチュー二ング推進センターより別途お知らせします。
(2)第二種エコチューニング技術者の就業に関する事項
本業務を実施する場合は、「第二種エコチューニング技術者」を実践業務に就業させるよう求めなければならない。
(1)反社会的勢力との関係に関する事項
(2)経営状態に関する事項
(3)個人情報保護に関する事項
(1)提供する業務の品質方針・目標に関する事項
(2)品質管理責任者の選任に関する事項
(3)品質管理に関する事項
(1)本業務及び省エネルギー診断等の類似業務の実績に関する事項
(1)賠償資力の確保に関する事項
エコチューニング事業者として認定を受けるには、次の手順に従って審査を受け、合格しなければなりません。
・「エコチューニング事業者認定制度要綱」に定める書類を作成し、申請期間内に申請書を提出します。
・申請された書類は、記載内容の確認が行われ、必要に応じて書類の再提出やヒアリング等が行われます。
・Step 2の確認を経て、エコチューニング推進センターが設置する二つの委員会で審査が行われ、認定の可否が決定されます。
・認定された事業者は、エコチューニング事業者として「認定証書」が交付され、「エコチューニング事業者」の名称と「エコチューニングロゴマーク」が使用できます。また、ホームページ等を通じて広く公表されます。
・毎年4月に、前年度実施したエコチューニング業務を報告していただきます。優秀な事例は、セミナーやホームページ等で紹介させていただきます。
認定は毎年2 回、3 ⽉ 1 ⽇と9 月1 ⽇に行われます。認定の有効期間は「認定⽇から3年間」となります。更新を希望する場合は、改めて更新の申請をして審査を受けなければなりません。
時期 | 内容 |
---|---|
12月 | 認定申請受付開始 |
12月~翌年1月 | 申請書類に基づく内容の審査・確認 |
2月中旬 | 認定審査(エコチューニング推進センター) |
3月1日 | 認定・認定証書交付・認定事業者公開 |
6月 | 認定申請受付開始 |
6月~7月 | 申請書類に基づく内容の審査・確認 |
8月中旬 | 認定審査(エコチューニング推進センター) |
9月1日 | 認定・認定証書交付・認定事業者公開 |
◎平成29年3月1日が第1回目の認定日となります。
◎事業者認定申請の案内書は、別途、エコチューニング推進センターより配布します。
「エコチューニング事業者認定申請書」に必要書類を添えて、 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会エコチューニング推進センターへ持参するか郵送にて送付し申請します。
◎申請時に提出する必要書類には、指定された様式の申請書類のほか、申請事業者が作成しなければならない書類があります。
①誓約書(様式2)、②事業概要書(様式3)、③エコチューニング技術管理者及び品質管理責任者選任状況一覧表(様式4)、④暴力団排除に関する誓約書(様式5)、⑤エコチューニング業務(類似業務)実績報告書(様式6)、⑥保険契約に関する証明書(様式7)
⑦決算書(直近3か年分)、⑧エコチューニング技術管理者に係る資格認定証書(写)、⑨登記簿謄本、⑩個人情報保護規程、⑪品質方針・目標を記載した書面及び品質管理マニュアル、⑫申請手数料納付書(写)
※⑪についてはISO9001(品質マネジメントシステム規格)登録証(写)で代替することができます。
◎申請書類の提出と同時に、「申請⼿数料50,000 円(消費税別)」を納⼊いただきます。
◎一旦ご納⼊いただいた「申請⼿数料」は、返⾦いたしません。
◎「合格」の審査結果通知を受けた事業者は、「認定料として200,000 円(消費税別)」を指定期⽇までに納⼊いただきます。
◎一旦納⼊いただいた「認定料」は返⾦いたしません。