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 2022.10.20更新

環境配慮契約法「建築物維持管理に係る基本方針」を
実現するエコチューニング

2019年2月に環境配慮契約法が改定され、同法の契約類型に「建築物維持管理」が新たに追加されました。
公共建物の維持管理を発注するときは、価格だけではなく入札者の技術力、維持管理能力を評価することが求められるようになりました。

■ 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した内容を契約図書に明記
■ 価格と価格以外の要素を総合的に評価して事業者を選定
■ 温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む提案

▲2019年当時、環境省による説明講演会の様子

環境配慮契約法の4つのポイント!

建築物の維持管理に係る環境配慮契約には、4つの推奨ポイント事項があります。
①エネルギー消費量の把握
②複数の施設における一括発注
③複数年契約による発注
④データの積極的な活用

入札に参加できる技術力が問われ、建築物の維持管理能力が重要となる。

環境配慮契約法は、どのような法律なのか?

2023年3月に環境配慮契約法基本方針の改定が予定されています。2月には閣議決定される見通しで、環境省では基本方針改定の説明会の開催を計画しています。
今後の公共建築物の維持管理の入札において、エネルギー管理の技術力と温室効果ガス削減策の提案が、いま以上に求められることになります。まさにエコチューニングによる建築物の運用改善のニーズが高まります。
環境配慮契約法とはどのような法律なのか?
下記の記事(環境省担当官の説明会取材記事)をご覧ください。

記事はこちら

■参考リンク
・「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料」に掲載されている「建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項について」(環境省)
 https://www.env.go.jp/content/900496628.pdf
・2022年度環境配慮契約法建築物管理に係る基本方針検討会の建築物専門委員会議次第資料・議事録一覧等(環境省)
 https://www.env.go.jp/council/35hairyo-keiyaku/y3515-r4-02.html

グリーン購入法「庁舎管理判断の基準」は
エコチューニング業務のPDCAプロセスで実現可能

環境配慮契約法「建築物維持管理」基本方針では、グリーン購入法の「役務-庁舎管理」にある「判断の基準」をすべて満たすことが求められています。
グリーン購入法「庁舎管理における判断の基準」のすべての事項は、エコチューニング業務によって実現することができます。
環境省大臣官房環境経済課が公開している「グリーン購入の調達者の手引きp.123~p.126」をご確認ください。
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/tebiki/r3_tyoutatusya.pdf


2050年カーボンニュートラル実現に向けて、公共建築物の維持管理における温室効果ガスの削減要請がより加速することは明らかです。
日常の建築物維持管理にエコチューニング技術を活用することで、継続的な温室効果ガスの削減を実現することができます。エコチューニングについて詳しく知りたい方は、エコチューニング推進センターまでお問い合わせください。

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