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 2023.04.10更新

環境配慮契約法の建築物維持管理契約に係る基本方針の解説


環境配慮契約法基本方針の解説資料のポイント

(国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料)
環境省が公開している「建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項について_解説資料抜粋」は、以下のURLに掲載しました。
https://eco-tuning.j-bma.or.jp/news/2022/dl/bassui_kannkyo.pdf

[参考資料]環境配慮契約法基本方針説明会資料(環境省資料)
https://www.env.go.jp/content/000115797.pdf [PDF5.9MB]


〔環境配慮契約法基本方針解説資料の趣旨〕

環境配慮契約法基本方針説明会で配布された「環境配慮契約法基本方針の解説資料」には、当該資料の趣旨が以下のように説明されています。

環境配慮契約法基本方針検討会における議論を踏まえ、環境省及び基本方針に定められる契約に係る事業を所管する省庁の考え方をまとめた解説資料で、 国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)が温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約を実施する際の参考としていただきたい。

「2-5 入札契約方式」の記述〕 (基本方針解説資料 p.116~p.118)

※上記の基本方針解説資料 p.116~p.118は、「環境配慮契約法基本方針の解説資料」に掲載されている ページ番号を示しています。上記URLからご確認ください。

環境配慮契約法基本方針説明会で配布された「環境配慮契約法基本方針の解説資料」では、入札にあたって事業者の入札参加要件の例、 温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容において評価すべき項目の例が以下のように説明されています。

(1)価格競争方式 (基本方針解説資料 p.117)

・・・・・・・・・・前文省略・・・・・・・・・・
建築物の維持管理業務において、発注者が期待する省エネルギーや温室効果ガス排出削減に係る成果を求めるためには、 例えば、以下の観点から、事業者が適切な業務遂行能力を有することを入札参加要件として設定し、事前に確認することが考えられる (表Ⅴ-3.2-5)。
なお、入札参加要件の設定に当たっては、競争性の確保を考慮する必要がある。
・事業者の業務実績・実施体制、業務マネジメント
・従事者の省エネルギー対策に係る専門的スキル
・適切なエネルギー関連データの把握・分析等

表Ⅴ-3.2-5 入札参加要件に係る具体的な内容(例)


(2)随意契約 (基本方針解説資料 p.117)

・・・・・・・・・・全文省略・・・・・・・・・・

(3)総合評価落札方式 (基本方針解説資料 p.118)

・・・・・・・・・・前文省略・・・・・・・・・・
一般に総合評価落札方式の評価項目として設定されている業務実績・実施体制や専門性については、 例えば、表Ⅴ-3.2-5 に示した項目を設定することが考えられる。
また、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む提案の評価項目例として、 表Ⅴ-3.2-6 に示す温室効果ガス等の排出削減対策が考えられる。

表Ⅴ-3.2-6 総合評価落札方式の評価項目に係る具体的な内容(例)

上記の表に例示されている「評価項目の具体的な内容」については、エコチューニング技術・手法を活用することによって 全ての項目を提案することができます。
環境配慮契約法の建築物維持管理契約に係る基本的事項を、建物維持管理で実現するには、 エコチューニング事業者であることを入札参加要件に定めることです。
このように環境配慮契約法が求める建築物維持管理を実現するエコチューニングは、発注者のSDGsの取り組み強化につながり、 削減される光熱水費は建物のZEB化に向けた投資資金蓄積に役立ちます。





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